top of page

行政書士法第10条の2第1項に基づき、報酬額を設定・提示しております。以下、事務所内に掲載しているものと同じ報酬額表となります。以下にない業務に関しては、ご相談のうえ委任者様のご納得いただいた額・条件で受任いたします。

報酬額表

1.報酬額には、消費税及び地方消費税(以下、消費税等)の額が含まれています。

2.下記の費用(以下、実費等)が発生する場合は、別途お支払いいただきます。

・官公署へ納める実費(手数料・証紙料・登録免許税等)

・通信費、交通費及び宿泊費

・公証人への手数料及び他士業者への報酬

3.委任契約の確定、および着手金(実費等)のお支払い確認によって業務に着手致します。報酬額、消費税等及び実費等の残額については、業務完了報告時にご請求いたします。

4.この表に定めのない事件の報酬額については、ご相談の段階で見積りを作成しご提示いたします。

5.法律により禁止されている業務は受任いたしかねます。

bottom of page